入国前結核検査について
本スクリーニングの対象となるのは、対象国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する方を除く。)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
ただし、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(※2)については、当面の間、本スクリーニングの対象外となります。
実施方法は以下のとおりです。
1 申請人は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
3 発行された「結核非発病証明書」を、在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に提出します。
※ 在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写し(スキャンデータを含む。)で差し支えありません。
詳しくはこちらを参照ください。

