永住許可に関するガイドラインが改正された
10月1日に改定された、永住許可の要件についての主なポイントは以下のとおりです。
1 素行が善良であること
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 そのものの永住が日本国の利益に合すること
ただし、永住許可を受けようとする外国人が「日本人、永住許可を受けている者の配偶者又は子である場合」1と2の要件への適合は不要になります。
4 日本語能力「B1相当」が明記された
5 長期間にわたりわが国に社会の構成員として居住していること
ただし、以下の場合は特例があります。
(1)日本人永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上日本に在留していること。
(2) 日本人、永住者の実子の場合は、3年以上日本に継続して在留していること。
(3) 定住者の資格で5年以上継続して日本に在留していること
詳細は以下の入管ホームページに記載されていますが、不明な場合は行政書士などの専門家にお問い合わせください。

